【農地取得方法】非農家が農地を手に入れるまでの流れ

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農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ
農業を始めたい人

農業を仕事にしたい!

そのための土地はどうやって探したり、買ったりできるの?
手続きはどうすればいいの?

非農家から兼業農家に転身しました。

「ブルーベリーラボ直方」というブルーベリー観光農園(ブルーベリー養液栽培)を運営しているブルーベリー農家です。

マーケティングが好きで、リアルビジネス・ネットビジネスを模索しながら頑張ってます。
心理学的な話が一番好きです。

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目次

農業を始めるための3つの方法

農業を始めるには、3つの方法があります。

  1. 個人ではじめる方法(新規就農)
  2. 農業生産を行っている「農業生産法人」などで従業員として働く方法(雇用就農)
  3. 親や親せきが行なっている農業経営体で農業をはじめる方法

雇用就農や親や親せきから農業を継ぐ場合は、新規就農と比べて初期投資が少なく、ハードルが低い働き方です。

反対に、新規就農は資本、労働力、そして農地(※1)、「採草放牧地」※2が必要です。

今回の記事では、個人が農業をはじめるにあたって一番必要な「農地(採草放牧地)」を買うまでの流れ、どのように手続きをすればよいのかを分かりやすく解説します。

※1:農地とは作物を栽培できる土地です。家庭菜園などは含まれません。
※2:「採草放牧地」とは、耕作のための採草を目的としている土地、または、家畜などの放牧を目的とした土地。牧場など。

記事の中で一般的な農地の探し方もまとめていますが、僕はまったく違う方法で農地を探しました。

農地を手に入れるには『農地法』を知ろう

【解説します】農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ

農地・採草牧草地に関することは、「国(農林水産省)」が管理しています

農地制度に関することは、国(農林水産省)が管理・統括をしています。
実際に、農地・採草牧草地の管理事務をしているのは、市町村にある「農業委員会」です。

農業委員会とは?

農地・採草牧草地に関する事務を担当する行政委員会のこと。
原則として市町村ごとに1つ設置されています。

農地・採草牧草地の売買や賃貸については、農業委員会が審査してます。

農業委員会の許可を取ることなしに、勝手に農地を売ったり、買ったりすることは、「農地法」に違反します。

農地法とは?

昭和27年に制定された農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた法律。
農地・採草牧草地の売買、または賃借については農地法第3条に規定されています。

農地・採草牧草地は、個人で自由に売買したり、賃貸はできません。
(昔からの慣習で、口約束で農地を借りるとトラブルになることもあるので注意です)

もちろん、不動産屋さんで農地売買の契約もできません。

農地に関することは農業委員会の許可が必要

【解説します】農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ

農地・採草牧草地を買うには「農業委員会」の許可がかならず必要です

農業を始めるにあたって、一番必要な農地。

農地・採草牧草地を買うにあたっては、かならず「農業委員会」の許可が必要です。

農地を自由に売ったり、買ったり、借りたりすることもできません。

農地を農業以外の使用目的で使うこともできません。
(例えば、家が建つ土地は、農地ではなくて『宅地』になります)

農地・採草牧草地に関することすべてにおいて、農業委員会の審査と許可が必要です。

農業を始めたいからといって、探し求めた土地を自由に借りたり、買ったり、作物を栽培し、販売するということは、法律に違反する行為にあたるので注意が必要です。

なぜ、農地・採草牧草地を買うには農業委員会の許可が必要なの?一般の土地となにが違うの?

よりよい土地を農地として確保し、安定した農産物の生産を維持することが、農業または就農者の安定につながるからです。

日本は国土が狭いのも理由の一つです。

農地・採草牧草地を借りる場合でも、農業委員会の許可は必要なの?

農業委員会は、農地を効率的に利用して、農作物が栽培できるかどうかを審査しています。

借りる場合も、農業委員会での申請手続きが必要です。

農業委員会の申請手続きを受けていない農地の貸し借りを『ヤミ耕作』と言われてます。

農地・採草牧草地の探し方・相談先2つ

【解説します】農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ

相談先1:全国新規就農相談センター

「全国新規就農相談センター」は、全国農業会議所運営しているサイトです。
各都道府県にも「新規就農相談センター」があります。

農業を始めたい人は、農地・採草牧草地を買うこと(借りること)について相談ができます。

農業を開始したい土地が決まっている人は、お住まいの都道府県の「新規就農相談センター」で情報収集し、相談してみてください。

相談先2:全国農地ナビ

こちらも、全国農業会議所が運営しているサイトす。

無料で全国の農地情報を収集することができます。

農地法に基づいた農地情報ですので、信頼でき、安心して利用することができます。

『全国農地ナビ』は細かい検索機能があり、農地・採草牧草地の権利関係の確認などもできます。

農地・採草牧草地を買う前の注意点

農地・採草牧草地を買う場合は、まずは現地とその周辺の環境を確認しておきましょう。

法務局で、購入する土地の権利関係を「不動産登記謄本」で調べることができます。

所有名義人、抵当権の設定、差し押さえなど処分の制限、仮登記があるかどうかなども確認しておくとよいでしょう。

不動産の登記にかかわる情報が記載されたものが「不動産登記簿謄本」です。
土地や建物など不動産の所有者が誰か、どんな不動産なのか、誰がどんな権利をもっているのかが記載され、一般公開されています。

引用:suumo

農業委員会の許可のとり方【満たすべき4つの条件】

【解説します】農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ
農業を始めたい人が満たすべき4つの条件(個人)

1:計画性をもって、農地をムダなく利用すること
2:農作業に必要な日数以上、働くこと
3:決められた面積以上で農業をすること
4:周辺の農業に理解し、協力をすること

1:計画性をもって、農地をムダなく利用すること

農作物を栽培するためには、機械や肥料などが必要です。

また、農作物が収穫されるまでには、継続的な農作業、さらに農作物を販売するルートの確保も必要となってきます。

せっかくの農地・採草牧草地がムダにならないように、農業に真面目に取り組めるかどうかが判断されます。
そのためには、無理のない適切な計画性(営農計画)を立てましょう。

農業をすることも、会社を経営することも同じです。

資本計画を含めたしっかりとした現実的な計画を立てましょう。

2:農作業に必要な日数以上を働くこと

農作物を栽培するには、日々のお世話が必要です。

原則として、「年間150日以上」農作業ができることが条件です。

年間150日以上ということは、2日に1回は畑に行かないといけませんよね。

ということは…?

3:決められた面積以上で農業をすること

農地面積が「原則50a(北海道では20ha)以上」が必要です。

ただし、全国の約7割の市町村(※3)では、50a以下でも許可がおりる場合があります。

農地面積の上限は、地域によって異なりますので、事前に申請する農業委員会に確認することをおすすめします。

※3 農林水産省経営局調べ(令和3年1月12日現在)

10a以下の農地面積でも許可されるところが4割もあります。

自治体のホームページに記載されていることもありますので、確認してくださいね。

4:周辺の農業に理解し、近隣農家と協力をすること

無農薬栽培をおこなっている周辺では、農薬を使用しないことなど、周辺の農業のことを理解し、協力しなければなりません。

反対に、周辺の農家さんに自分の農業のことを理解してもらい、協力してもらうことも出てくるでしょう。

農業委員会への申請から許可までの流れ

【解説します】農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ
引用:農林水産省
STEP
農業委員会へ事前相談

農地・採草牧草地を買いたい人が、事前に農業委員会(農業をおこなう土地がある自治体)で相談します。
申請に関する説明を受けます。

STEP
申請書の提出

農地・採草牧草地を買いたい人が、農業委員会へ農地購入に関する申請書一式を提出します。

STEP
事前審査

農業委員会が、提出された申請書の記載内容を確認し、事前に審査します。
必要に応じて、農地・採草牧草地を買いたい人へ不明な点を確認したり、現地を視察したりします。

STEP
農業委員会総会での審査

農業委員会総会での許可・不許可の決定を行います。

STEP
許可書交付

許可がおりると、農地・採草牧草地を買いたい人に許可書が交付されます。

農業委員会へ申請書を提出してから許可までは1ヶ月以上はかかります。

事前の相談をふくめると、許可が出るまで時間を要することですので、早めに相談してください。

まとめ

【解説します】農家じゃない人が農地を手に入れるまでの流れ

農地・採草牧草地は国(農林水産省)が管理するものです。

個人で自由に買ったり、借りたりできるものではなく、農地に関することには「農業委員会」の許可が必要です。

農地法や制度に基づいて、農地購入の手続きを進めていきましょう。

また、農地・採草牧草地の情報収集とあわせて、生活資金を含めた資金計画と営農計画をしっかりと立てておくことも大切です。

2000万以上の自己資金なし
6000平米の土地なし

非農家からブルーベリー狩り観光農園を開園しました。

その答えは下にあります。

すべて無料です。
解約も無料です。

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